最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)5090 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人間宮三男也の上告趣意について。
所論の要旨は、被告人が本件事実をはじめより一貫して否認し、これについてな
るほどと思わせる弁解をしているにかかわらず、原審はこれをとり上げなかつたの
は当裁判所の判例に違反するというに帰する。しかし原審の支持する第一審判決挙
示の証拠を調べてみると、その認定事実は十分に首肯できるところであつて、誤が
あるとは認められない。そして所論引用の判例の趣旨は、訴訟上の証明の程度につ
いて判示したものであるから、所論が判例違反を主張する根拠とはならない。結局
所論の実質は、原審の証拠の取捨判断事実認定を非難するに帰し、刑訴四〇五条の
上告理由に当らない。
その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。
よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
昭和三〇年一〇月四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 小 林 俊 三
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 垂 水 克 己
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